1949-08-05 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第32号
○松井證人 私らの方の発動は御承知のように檢事同一体の原則で動いております。最高檢の方から何らかの指令がありますれば、その指令を忠実に遵奏することになつております。今これでいかなる指令が來ておるかということは申し上げられぬのであります。
○松井證人 私らの方の発動は御承知のように檢事同一体の原則で動いております。最高檢の方から何らかの指令がありますれば、その指令を忠実に遵奏することになつております。今これでいかなる指令が來ておるかということは申し上げられぬのであります。
香取檢事は香取檢事の方針においてやつておるかもしれませんが、かような次第で、はなはだ檢事同一体の原則に反するし、どうもそこに疑惑を生む原因がある。三月八日まで知らない、それがために例の檢察事務官三人は、どうしてもこれは橋本檢事によつて粛正しなければならぬというので、この本廳まで上申書を出して來た。
○木内政府委員 だんだん問題がこまかくなつてきましたが、御質問の点はまことに重大な点だと思うのでありまするが、原則は御承知の通り檢事同一体の原則であり、上官の命に從つていくというのが、その建前でありまするから、最後の決裁をするのは上司であります。從つてその決裁があつたならば、下の檢察官はこれに從わなければならないことは、当然と思うのであります。
○野木政府委員 その点は檢察廳法の規定する檢事同一体の原則によりまして、必ずしも起訴した甲の檢事が全部その事件の判決まで担当しなければならぬ、そういうわけではないことになつております。
の御質問のときに御説明申し上げました通り、やはり檢察官自身がその前の処分が適当でなかつたと考えれば、二百六十四條によつてただちに檢察官が起訴の手続をとるわけでありますが、しかしながら、なお檢討しても檢察官において不起訴処分が相当であると認めた場合におきましては、これは從來のいき方は上級檢察廳に抗告という形でありましたが、これまたその途をとるのも一つの方法でありますけれども、やはりこれまたいわゆる檢事同一体
二百六十四條の点でありますが、これはまず從來の関係を申し上げますと、從來不起訴に対して抗告の制度を認めておりまして、これは地方檢察廳であれば、その上級の高等檢察廳で扱うわけでありますけれども、実際におきましては上級の高等檢察廳へ送る前に、原地方檢察廳において場合によつてはなお一應の取調べをいたし、そうしてその同じ檢察廳ではありますけれども、やはり起訴猶予処分が間違つておつたという場合においては、いかに檢事同一体
そして昔からありますような、檢事同一体の原則が働いておるわけでありまして、いわゆる檢事総長が全部の檢察官に対して指揮権をもつておるというふうな建前でありまして、これはよほど民主的にお考えになりませんと、昔のいわゆる官僚組織、最も精鋭なるところの官僚組織の一体制をなしておるわけであります。そういう雰囲氣の中に檢察官はお働きになつておるわけであります。